鍼灸安全対策ガイドライン

鍼灸安全対策ガイドライン

医療には医療過誤の防止や安全管理の目的などを学ぶ「医療安全」という学問があります。厚生労働省も以下のようなメッセージを出しています。

医療安全の確保は医療政策における最も重要な課題の一つです。患者の安全を最優先に考え、その実現を目指す態度や考え方としての「安全文化」を醸成し、これを医療現場に定着させていくことが求められています。医療安全を確保するためには、行政、医療機関、医療関係団体、教育機関や企業、さらに、医療に関係する全ての方が各々の役割に応じて医療安全対策に向けて積極的に取り組むことが必要です。

鍼灸にも全日本鍼灸学会が中心となり編集された「鍼灸安全対策ガイドライン」というものが存在します。大切なことが書いてあるので抜粋し紹介していきます。大きく4項目に分かれて書かれています。とても大事なことですので弊所ではこれらに準拠し施術を行っています。何かご不明な点があればご質問ください。

1,安全対策の一般要求事項と注意事項

鍼灸師・あんまマッサージ指圧師は「あはき法」という関係法規があります。これらの法律を遵守し行政の指導には速やかに従うこと、リスクマネジメント、カルテ記載と保護の重要性、禁忌施術や部位、出張施術時の注意事項などについて書かれています。

2,感染防止対策

このご時世、特に気をつけなくてはならない感染症対策について書かれています。手指の衛生、防護服、廃棄物処理、施術所の衛生管理、鍼を刺すときの衛生注意事項などについて書かれています。

3,有害事象防止対策

感染症・臓器や神経の損傷・皮膚疾患など有害事象や副反応(副作用)の対策について書かれています。また鍼が折れてしまう事故の対策などについても書かれています。

4,関連療法の安全対策

鍼灸治療において良く行われる療法(鍼通電、灸頭鍼、刺絡など)の注意点について書かれています。