「鍼灸施術代を経費にしたい。可能か?」というご質問に関して。(福利厚生費、取材費、接待交際費等。)
タイトルのようなことを聞かれることがありますのでこちらにどのような場合に、何の軽費に該当するかについてまとめておきます。参考になれば幸いです。(あくまで目安でありケースバイケースです。最終的には専門家である税理士等にご相談ください。)
1,取材費
鍼灸院やマッサージ関係の仕事をしている方や、新聞や雑誌やWEBなどのメディア関係の方が取材目的で弊所の施術を受けられた場合は経費になります。
2,福利厚生費
社員がいる法人の方が、全員が施術を受けられるという規定を設けたうえでならば福利厚生費として扱われることがあります。(個人事業主の方や一人法人の方は福利厚生費にすることはできません。)役員だけが鍼灸施術を受けられる場合は経費でなく「給与」として扱われます。また、福利厚生費にしようと考えている場合は弊所と業務提携をした上で請求書支払いにすることも可能ですのでご相談ください。出張による施術にも対応できます。詳細はこちら
3,接待交際費
取引先の関係者を接待するために鍼灸院に連れて行った場合は接待交際費にすることが可能です。