医療機関等においてPayPay等で保険診療費用の窓口負担分を支払うことは可能?→条件付きで可能。

医療機関等においてPayPay等で保険診療費用の窓口負担分を支払うことは可能?→条件付きで可能。

厚生労働省の通達が出ていたので上記タイトルについて詳細をお伝えします。

結論から言えばPayPayなどのQR決済で保健診療費の窓口負担分を支払することは可能であると令和5年9月29日に厚生労働省が明言しています。以下に詳細・解説をまとめます。

(1)キャッシュレス支払いに生じるポイントの付与は、「保険医療機関及び保険医療担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成 24 年9月 14 日保医発 0914 第1号厚生労働省保険局医療課長通知)に示すとおり、あくまで当面やむを得ないものとして認めるものであることに留意願います。

→ 病院等での保険診療の窓口負担の支払いはクレジットカード・PASMOなどの電子マネーでの支払いはすでに認められていました。QR決済は利用に応じてポイント付与などがあり、そこが保険診療における「誘因性」(*参考1)に当たらないか争点となっていました。しかしキャッシュレス決済が社会に広まっている以上やむを得ないものとしてPayPayなどのQRコード決済も認められた形になります。ただ今後禁止される可能性もありますし、以下のように使用に際し一定の条件はあるようです。

(2)なお、保険調剤に係る一部負担金の支払いにおいて、キャッシュレス支払い又は他の支払い方法に併せて独自のポイントカード等を使用してポイントを付与することについては、「保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与に係る指導について」(平成 29 年 1 月 25 日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)で示ししているとおりですが、医療機関における一部負担金においてもこれと同様の考え方が当てはまり、以下の①から③までのいずれかに該当する医療機関等については、口頭による指導を行い、その上で改善が認められない事例については、必要に応じ個別指導を行います。

① ポイントを用いて一部負担金を減額することを可能としているもの

② 一部負担金の1%を超えてポイントを付与しているもの

③ 一部負担金に対するポイントの付与について大々的に宣伝、広告を行っているもの(具体的には、当該保険医療機関等の建物外に設置した看板、テレビコマーシャル等)

→ 現金以外の決済方法はあくまでやむを得ないものであり「ポイントが付くからキャッシュレスで決済を」などと広告をするのは認められないと注意喚起されています。また例えば西東京市のキャッシュレスポイント還元キャンペーン時のように1%を超えるポイント付与がなされるときはその決済方法は避けたほうが無難でしょう。

まとめ

医療機関等においてクレジットカード、スイカ・パスモ・WAONなどの電子マネー、PayPay、d払い等のQR決済方法を用いて保険診療費用の窓口負担分を支払うことは可能です。しかし「あくまでもやむを得ない場合に限る」という条件のもと利用できるため注意が必要です。

*参考1 厚生労働省 保険診療理解のために

→ 誘因性とはプレゼントなどで利用を呼び込むことです。例えば「保険診療のリハビリ10回通院で化粧品をプレゼント」と医療機関が広告し患者を呼び込むことが誘因性に当たります。これは保険診療の本来の目的からずれてしまうため禁止されています。