生活保護を受けている方が鍼灸治療を受ける方法について。

生活保護を受けている方が鍼灸治療を受ける方法について。

生活保護を受けている方というのは働けない方なので持病がある方が多いと思います。持病がある方は、鍼灸治療が適しています。痛みやしびれなど慢性症状に非常に効果が高いです。例えば痛みがある方も多く存在しますが痛みのコントロールには鍼灸治療が適しています。

痛みは大きく分けて3種類の痛みがあります。

・ 侵害受容性疼痛(しんがいじゅようせい とうつう)

指を切ったりけがをした時などの痛みです。

・ 神経障害性疼痛(しんけいしょうがいせい とうつう)

ヘルニアなどの圧迫による痛みです。

・ 心因性疼痛(しんいんせい とうつう)

ストレスによる痛みです。

下の2つはあまり痛み止めが効かずなおかつ治りづらいといわれています。鍼灸治療が有効ですので是非お試しください。手続きの仕方などもご説明します。まずはお気軽にご相談くださいませ。手続きの流れは以下になります。

 

1、弊所へ相談

症状を把握、施術や手続きの流れについて説明。書類お渡し。

2、行政へ連絡・相談

3、医師の診察、同意書発行(医師同意が必要)

4、施術開始

行政から医療券が発行。施術がスタート。

★ご自宅での施術も受けられます。(出張対応)

 

・・・また西東京市田無町で保険診療による鍼灸施術を受ける方法はこちらにまとめてあります。詳細知りたい方はどうぞ。